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④ 身体障害者手帳

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身体障害者手帳

身体障害者手帳の交付

身体障害者(児)が各種のサービスを受けるために必要な手帳です。
身体に障害のあるかたが、身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に、本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づいて交付されます。障害の程度により、等級がわかれています。

対象となる障害

  1. 視覚障害
  2. 聴覚障害
  3. 平衡機能障害
  4. 音声・言語・そしゃく機能
  5. 肢体不自由 (上肢、下肢、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
  6. 肢体不自由(体幹)
  7. 内部障害 (心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害)

申請方法

下記のものをご用意のうえ、各地域局市民福祉課又は社会福祉課窓口で申請してください。

<申請に必要なもの>

  1. 身体障害者診断書・意見書(所定の書式で、身体障害者福祉法15条の指定医により1年以内に作成されたもの)
  2. 申請される方の写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートルの顔写真。脱帽、カラー・白黒は問いません)
  3. 印鑑(認印)

身体障害者手帳の作成・交付

手帳は秋田県が作成します。手帳ができましたら郵便でお知らせしますので、管轄の保健福祉センターまで受け取りに来てください。
窓口申請から手帳の交付まで通常1か月程度かかりますが、提出いただいた診断書の内容によっては指定医に照会が必要となり、日数がかかることがあります。

診断書・意見書用紙について

所定の診断書・意見書用紙、指定医の名簿は各センター窓口に用意してあります。指定医以外の医師が作成した診断書は無効となりますので、ご注意ください。なお、他府県で指定医となっている場合は有効です。
また、診断書料金は有料で、病院毎に異なります。

診断書・意見書料助成について

新規で手帳を交付された非課税世帯のかた(生活保護受給者を除く)を対象として、診断書・意見書料を助成します。助成限度額は3000円、手続きの際には病院等からの領収書が必要となります。

窓 口

◆ 申請はいずれの地域局 市民福祉課でも受け付けます。
【事業計画】
相談支援サービス体制の充実を図る。このため、健全な自立経営に取り組む体制と、利用者ニーズに即した質の高い福祉サービスの提供体制の確立に向け、適正かつ円滑な運営を推進するとともに、次世代を担う使命感と責任感を持つ専門職員の育成を進めることとする。
また、障害児・者等の生活支援、就労支援、障害児の発達支援や、高齢者の介護支援等、地域福祉・在宅福祉の充実について各専門機関や、関連機関と連携を図りながら、障がい者の地域生活支援を進めてゆく。
平成27年度重点目標

1.支援サービスの充実

(1) これまでの経験値や技術等の知識を基に、現状に対して常に自己点検を重ねながら質の高いサービス提供に努めるとともに、着実な相談支援の実践を重ね更なる福祉サービスの質の向上に努める。
(2) 高齢化への対応
介護保険サービス事業所等との連携を図り、障がい者の高齢化による個別のニーズの相談支援に努め、適切な支援機関につなげるなど、より良いサービス提供が出来る体制作りに努める。
(3) 職員の採用
将来に渡って当法人運営を担う人材を確保と、利用者及びその家族からの随時の相談に対応する体制を整えるため、計画的な職員採用を実施し、適正な配置に努める。

2.地域福祉向上への取組

(1) 一般・特定相談支援業務の充実と共に、障がい福祉サービスの地域福祉意識の啓発・向上のための事業及び実習やボランティア教育の受け入れ等、地域福祉向上のための活動に努める。
若者サポートステーション  横手市自立支援協議会  相談支援事業所 サービス事業所

3.人材の育成

(1) 職員研修の実施
事業団研修体系に則り、法人研修及び事業所内研修に計画的に取り組むとともに、法人外研修にも積極的に参加し、職員の資質の向上とスキルアップを図る。
(2) 自己啓発の奨励
資格取得への取組を引き続き奨励するなど職員の自己啓発を進め、職員の自己実現及び業務遂行意欲の高揚を図る
(3) 業務管理体制づくり
利用者の方々や地域、社会からの期待と信頼に応えるため、風通しの良い職場づくりに努め、「報告 連絡 相談」を徹底し、健全な組織運営とコンプライアンスの推進に取組む。
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