~地域で暮らすあなたの伴歩者に~障がい福祉サービスの計画相談

① 障がい福祉サービス

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1.障がい福祉サービスについて

対象となる方

障がい福祉サービスを利用できる方
65歳以下の身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を有している方が該当になります。
※その他 手帳を有していないが、専門医から上記3障がいの診断を受けている方も該当になります。

障害福祉サービスの利用について

◆利用までの流れ

障害福祉サービスをご利用になる場合には、障害支援区分の認定とサービスの支給決定が必要です。 各地域局の市民福祉課又は社会福祉課窓口へ行き、障害福祉サービスの利用申請をします。

1 市区町村の窓口(市民福祉課)または社会福祉課へ申請をします。
お住まいの市区町村か保健福祉センターに障害福祉サービス利用のための支給申請をします。
この時相談支援事業所一覧から、事業所を決めます。
★すでに事業所が決まっている場合は担当の相談支援専門員が代行申請をすることもできます。
2 訪問調査が行われます。
支給の申請を行うと、現在の生活や障害の状況についての認定のための調査が行われます。 認定調査員が申請者本人やご家族を訪問し、現在の生活や障害の状況についての106項目の聞き取り調査を行います。
イラスト01
このとき同時にサービスの利用意向聴取を行うことがあります。必要に応じ、回数や頻度等の具体的な状況、判断の根拠について「特記事項」に記載します。 また、主治医、かかりつけ医に対して、「主治医意見書」の作成依頼が行われます。
★相談支援専門員も同行してお話を伺い、ご本人の思いを聞き取り、困りごと、意向等を聞きながら、福祉サービス等の情報提供等をいたします。見学、面談等をしながら、ご本人と共にサービス計画案を作成します。
3 コンピュータによる一次判定が行われます。
認定調査の結果を国が配布した一次判定用ソフトウェアを導入したコンピュータに入力し、一次判定処理を行います。
4 審査会にて障害支援区分判定が行われます。
一次判定結果、特記事項及び主治医意見書を揃え、障害支援区分判定審査会に審査判定を依頼します。 審査会はこれらの内容を踏まえ審査判定を行い、判定結果を市区へ通知します。
5 障害支援区分の認定
審査会の審査判定結果に基づき、障害支援区分の認定を行い、申請者に障害支援区分の認定結果を通知します。
6 サービス利用の意向調査
認定結果が通知された申請者の支給決定を行うために、担当の相談支援専門員がサービス計画案等、必要な書類を市に提出します。障害支援区分やサービス利用意向聴取の結果等を踏まえ、市が定める支給決定基準に基づき、サービスの支給決定がされ、その内容が記載された受給者証が発行されます。
7 サービス提供事業者との契約
「障害福祉サービス受給者証」が交付されたら、利用するサービス事業所と話し合い(サービス担当者会議)を行い、サービス内容について確認、ご納得いただければサービス利用の契約をいたします。
8 サービスの利用開始
居宅介護(ホームヘルパー)や日中活動(就労訓練サービス)等事業所の専門員によるサービスが始まります。
9 モニタリング訪問
相談支援専門員が家庭あるいはサービス事業所等を訪問し、適切にサービス利用ができているか、生活に変わりはないかなど、利用者の意向を確認訪問します。
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